2010年05月31日

会社の実印の届出について

今日は初歩的なことではありますが、会社の実印(印鑑)についてです。

会社を設立する際には、会社の代表取締役が使用する印鑑を法務局に届出しますが、この印鑑が会社の実印(代表者の実印)ということになります。

また、会社の実印であることの証明を印鑑証明書といいます。

会社の設立時には、役員及び発起人個人の実印と会社の実印の両方が必要(取締役会を設置する会社等、例外はあります)な為、混同されがちです。

個人の実印は、市役所や区役所に届出をされた印鑑ですが、会社の実印は法務局 に届出をされる印鑑と言う違いがあります

なお、会社の実印届出には、印鑑届書という用紙に会社の実印を押印しますが、印影ににじみや欠けがあると法務局で受付して貰えない場合がありますので、ご注意ください

それから、会社の印鑑証明書は、実印の届出をしただけでは、発行されません

個人の場合と同様に、印鑑カードが必要になります。これは、登記完了後に、印鑑カードの交付申請書を提出して発行されるものになります。

従いまして、順番的に会社の印鑑証明書は、登記審査完了後でないと発行されな いものになりますので、念の為、ご留意ください。

この様に、設立登記を完了した後にも、法務局へ行かなければなりませんので、 地味な部分ですが、意外と手間が掛かります(当事務所のフルサポートプランは、 印鑑の届出や印鑑カードの発行、登記簿謄本の発行(実費分除く)手続きも全て 無料サービスとなっております)。

あまり面白みの無いテーマではあると思いますが、この部分を解説したホームペ ージはあまり無い上に、比較的良く受ける質問でもありましたので、今回解説さ せていただきました。

2009年03月23日

会社設立と許認可について

今日は、個人事業か法人にするか迷っていらっしゃる方と、既に 個人事業をされていて法人化を検討されている方が注意すべき点について お話したいと思います。

今回は、上記の中でも、営業をするのにあたって、「許認可」が必要な 業種の方が対象です。

「許認可」とは、あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、 簡単に言いますと、行政からの「許可」や「登録」、「免許」、「届出」、 「認可」と言ったものをまとめた言葉です。

具体的には、建設業許可、宅建業免許、特定労働者派遣事業届出、 飲食店営業許可、古物営業許可、旅行業登録等があります。

これらの許認可は、個人で取得して、たとえ代表者や事務所、従業員に変更が なくても法人化すると、(例外はありますが)改めて許認可を取得しなければ なりませんので、十分ご注意下さい。

従いまして、個人か法人かを迷っている場合は、許認可のことも視野に入れて 考える必要があります

(近いうちに法人化の予定があれば、手間や費用を考えて、法人化してから 許認可を取得すると言う選択肢もあります)

また、個人での許認可を取り消して、法人で新規の許認可を申請する場合に、 空白期間が生じて、その間、営業が出来ない事態になることもありますので、 この点も、事前に担当の役所に十分確認をする必要があります

それから最後に、法人として許認可を取得する場合に重要なこととして、 法人の事業目的に許認可を受けようとする業務が明記されている必要があります。 事業目的に許認可に必要な文言を入れ忘れてしまいますと、 株主総会議事録を作成して変更登記が必要となり、余計な手間や費用、 時間が掛かってしまいますので、くれぐれもご注意下さい。 それでは、今日はここまでです。

2008年08月31日

資本金の払込について誤解されがちな点

今日は会社を設立する際に、よく勘違いされがちな事 としまして、資本金の払い込みについてのお話をさせて 頂きたいと思います。

資本金の払い込み先である金融機関の口座は、法人(株式会社) としての口座ではなく、個人の口座になります

これは、法人としての口座は、会社の設立登記が完了 してからでないと開設出来ない関係で、設立前の資本金を 払い込む口座は、暫定的に個人(通常は代表者)の口座と なる為です。

この個人の口座は、これまで使用されていた口座でも 結構ですし、新規で開設されてももちろん結構ですが、 払い込み方法に下記の様に若干の違いがあります。

1.個人の既存の口座をそのまま使用される場合

出資者は、それぞれ割り当てられた株式数に応じた金額を 振り込みますが、口座名義人(通常は代表取締役)は、 たとえご自身の口座であっても、預け入れではなく振込みを しなければならない点にご注意下さい。これは、預け入れでは、 金額の前に氏名が表示されませんので、誰が入金したのか 分からない為です。

2.口座を新規で開設する場合

この場合の口座名義人は、ご自身の出資する金額を、 ぴったり預け入れて通帳を作ることによって、振込みは 不要となります。
(このケースでは、口座名義人の氏名が、通帳の明細部分に 記載されませんが、問題無いという扱いです) 

ただし、他の出資者は既存の口座を使用する場合と同様に、 通帳の明細部分にそれぞれの氏名・払込金額が記載されるように、 ATMまたは窓口で、出資金額を振込む必要があります。

なお、法人としての口座は、設立登記の完了後に、会社の 登記簿謄本と会社の代表者印(金融機関によっては、 この他に定款や印鑑証明書等が必要な場合があります)を ご持参の上、開設手続きをします。

それでは、今日はここまでです。

2008年06月14日

株式会社の会社名の決め方

今日は「会社名の決め方」についてのお話をしたいと思います。

会社名を決めようとする場合に、注意するポイントは8つあります。

以下、順にご説明致します。

1.読み仮名(ルビ)を付けたり、社名を併記することは出来ない。
具体的には、「champion株式会社」のchampionの上にカタカナでチャンピオンと表記した会社名や、「champin(チャンピオン)株式会社」というような表記のものは、登記出来ません。

2.「銀行」、「保険」、「証券会社」の文字は使用できません。
ただし、実際に銀行業、保険業、証券業を営む場合は可能です。

3.「株式会社」という文字を会社名の最初か最後に必ず付けなければなりません。
例えば、「チャンピオン株式会社」ならOKですが、「チャンピオンCo.Inc.」や、「チャンピオンCo.Ltd.」は不可です。

4.賭博や売春と言った、公序良俗に反する言葉を社名に入れることは出来ません。

5.会社名の前後に会社の一部門を示す言葉を入れることは出来ません。ただし、代理店や特約店は可能です。

例えば、「チャンピオン株式会社特約店」はOKですが、「チャンピオン株式会社東京支店」は不可です。

6.トヨタやソニー、日立と言ったような、社会的に認知された名前や、既にある商品名やブランド名は使用出来ません。

これは、たとえ意図的ではなくても、知らなかったでは通用せず、訴訟に発展し、多額の損害賠償金を請求された例が実際にありますので、十分注意が必要です。

7.会社名に使用出来るのは、「漢字」、「ひらがな」、「カタカナ」、「ローマ字」、「アラビア数字」、「&」、「’」、「,」、「-」、「.」、「・」の11種類の文字(記号)です。

ただし、「&」は、字間の区切りとしてしか使用出来ませんので、会社名の先頭や末尾に付けることは出来ません。

8.同一商号、同一本店の禁止
これは、同じ場所で同じ商号の会社は登記出来ないということです。たとえ、会社の事業目的が違っていてもNGです。

特にマンション等の集合住宅で、注意が必要です。

例えば、先に登記をしている会社が部屋番号(101号室等)を含めて登記をしていれば、こちらも部屋番号を含めることによって、本店所在地が違うことになりますのでOKですが、先行登記の会社が、部屋番号を含めずに登記をしていた場合は、たとえこちらが部屋番号を含めて登記をしようとしても認められませんので、ご注意下さい。

以上ですが、会社名一つとっても、意外と細かいルールがあると思われたのではないでしょうか。

ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

それでは、今日はここまでです。

 

2008年04月20日

株式会社の事業目的の決め方

今回は「会社の事業目的の決め方」についてのお話をしたいと思います。

「事業目的」とは、会社が行う事業の内容や目的のことですが、株式会社では、定款で決めた事業目的の範囲内でしか、活動することが出来ませんので、慎重に決める必要があります。

事業目的は、①明確性、②具体性、③営利性、④適法性という4点を満たす必要があります
(もっとも、①の明確性と②の具体性は、最近ではかなり緩和されてきました)

例えば、過去には「不動産の開発、造成業務」や「ソフト開発及び販売」では明確性の点で却下、「飲食業」や「観光業」は具体性が無いとして却下されました(飲食店業はOK)。

過去却下されても、現在では審査を通過出来るものもありますが、はっきりとした基準が無い為、決める際には前例に倣うか、専門家に確認してもらう必要があります。

ここでは、ご自身で出来る事業目的のチェック方法として2つ挙げておきます。

1.法務局へ相談する

事業目的を最終的にチェックするのは法務局ですので、ここで確認する方法が一番確実です。 しかし、事業目的の適否は電話では原則として行ってくれませんので、窓口まで足を運ぶ手間が 掛かります(場所によっては、FAXでチェックをしてくれる所もあります)。

 

2.すでに存在する会社の事業目的を真似る

方法としては、まず、同業で参考になりそうな会社の住所をインターネットで調べます。次にその住所を管轄する法務局へ足を運び、会社の目的をチェックするファイルを見せてもらいメモして来るか(無料)、又はお金は掛りますが(千円)登記事項証明書を発行してもらいます。

 

以上2つのいずれかの方法で事業目的を決定すれば、法的には問題無く登記が通るようになります。

しかし、実はこれだけでは重大な不備がある可能性があります!!

↓ ↓ ↓

それは、事業目的の内容が、行政庁の許可や認可、登録、届出、認証、免許(これらを合わせて「許認可」と言います)のいずれかが必要である場合です。

例えば、冷暖房設備の工事を目的の一つとする会社が、「管工事業」という文言(もしくはそれに類似する文言)を事業目的に入れていない場合は、冷暖房設備工事を行うための建設業許可は取得出来ませんので、登記上は会社の設立が出来ても、許可が必要な営業は開始出来ないという泣くに泣けない状況になってしまいます。

お客様から聞いた話ですが、法人化後の建設業許可の取得を条件に、名前を聞けば多くの人が分かるような大手企業から仕事を受注したものの、事業目的の記載に不備があり、目的の変更の手続きに手間取って、許可の取得が規定の期日に間に合わなかった為に、契約を解除されてしまったという話があります。

建設業に限らず、十分に気をつけましょう。

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2008年03月08日

取引先の信用判断について

今日は「取引先の信用判断」についてのお話をしたいと思います。

取引先の信用力を判断する際の基準は、業種や判断をする人によっても様々だとは思いますが、実際に中小企業の経営者にアンケートを取った客観的なデータがありましたので、ご紹介致します。

・1位 業界における評判で判断する(67%)
・2位 過去の実績で判断する(66%)
・3位 経営者個人の信用で判断する(50%)
・4位 信用調査会社等からの情報で判断する(49%)
・5位 計算書類を取引先から入手して判断する(12%)
・6位 資本金の大小で判断する(3%)

*出典:中小企業経営者アンケート(平成15年中小企業庁実施、複数回答)

このデータが取られたのが新会社法という法律が施行される前であったので、当時は株式会社は資本金が一千万円以上でなければならなかったこともあり、現在とは事情が異なりますが、「資本金の大小で判断する」のが3%という数字が私としては思っていたよりも少ないという印象を受けました。

このデータを見る限りでは、会社の信用を上げるためだけに何が何でも資本金をかき集まるという必要性は低いと言えます。(融資を受ける場合には、資本金は検討項目の一つになる場合が多いので、考慮する必要はあります)

また、判断基準として一番多い「業界における評判で判断する」という項目は、以前は口コミが殆どであったと思いますが、今はネット上での認知度や評判も無視出来ないと思います。

ネットユーザーが情報を発信するサイトでの認知度や評判を高めて、サイトへのアクセスや評価を向上させることをSMO(ソーシャルメディア最適化)と言うらしいですが、会社によっては、既に専門の対策部署を設置しているところもあり、今後はそのような対策も視野に入れる必要があるのかもしれません。

2008年02月17日

公告方法について

今日は「公告方法の決め方」についてのお話をしたいと思います。

まず最初に公告方法って何?という疑問があるかもしれませんが、 発音は同じでも公告方法の「公告」は、営業宣伝の為の「広告」とは違います。

「公告」とは、法律で決められた出来事(決算や合併、分割、組織変更、解散等)が 起きた場合に、その事柄を広く一般に知らしめることを言いますが、 手段としては、次の3つの方法があります。

1.官報
2.電子公告
3.日刊新聞紙

株式会社の場合は、公告方法を必ず決めて登記をしなければなりません。

では、どれが良いか?ですが、まず3の日刊新聞紙は費用が 掛かり過ぎてしまいますので、これから会社を設立する段階に おいては除外した方が良いです。

1の官報と2の電子公告は、一長一短があり、どちらが良いかは 会社が置かれている環境にもよります。

官報は、国が発行する機関紙で、 従来から最も利用されてきている方法ですが、公告の費用は 掲載枠にもよりますが、約3万円~となっています。

電子公告は、簡単に言いますと、ホームページを利用してする公告です。
一般的には最も費用が掛からないと思われますが、決算公告以外の公告を行う場合には、 一定期間きちんと公告がされていたかどうかを、調査機関によって調査を してもらう必要がありますが、その費用が最低でも13万円程掛かりますので、 注意が必要です。

ホームぺージで決算の公告を行う場合は、貸借対照表等の全文を 5年間掲載する必要があります。
(官報の場合は、全文までは必要なく、要旨でOKです)

従いまして、公告はほぼ決算公告だけで、既にホームページを持っているか、 若しくは、これから作成する予定であれば、電子公告で良いでしょう。

なお、ホームページは設立登記申請をする時点で完成していなくても構いませんが、 ドメイン(ホームぺージのアドレス)は取得しておく必要があります。
(ホームページの中身自体は、公告をする時までに出来上がっていれば大丈夫です。)

2008年01月12日

返済不要の資金調達方法について

今年初めての配信となります。 遅ればせながら・・・、本年もどうぞ宜しくお願いたします。

さて、今回は、返済不要の資金調達方法についてです。

返済不要の資金調達方法としては、以前このサイトの返済不要の補助金・助成金の活用でもご紹介致しましたが、これらは幾ら有望な事業で あっても、一定の条件をクリアしなければ貰えません。

そこで、直接金融と呼ばれる方法も知っておかれると、 資金調達の選択肢が広がると思いますので、今回ご紹介いたします。

具体的には、株式を発行して、エンジェルベンチャーキャピタルと 呼ばれる個人又は法人等に投資をしてもらう方法です。

(*エンジェルは主に個人投資家ですが、ベンチャーキャピタルには、 政府系、銀行系、証券会社系、事業会社系、独立系等があり、 投資先に求められる要件は、一般にエンジェルの方が緩やかです)

エンジェルやベンチャーキャピタルは、有望な企業に出資をして、 株式公開(IPO)を支援し、株式公開後に株式を売却することで 利益を得ることを目的としています。

ただし、活用にあたっては、返済の必要は無いものの、 下記のデメリットが存在しますので、慎重に検討をする必要はあります。

1.自社の株式を保有されることになるので、経営に口出しをされる 可能性があります。
(これを回避する為には、議決権の無い種類株式と呼ばれる株式を 発行して渡すか、最低でも議決権の過半数の株式を経営陣が 確保することが大切です)

2.事業が思うように進展しなくて、株式公開が見えなくなってしまった場合には、 資金回収に走られる可能性があります。

アメリカ等の諸外国に比べて、日本では、エンジェルや ベンチャーキャピタルの活用事例はまだ非常に少ないのが 現状です。

しかし、ベンチャーキャピタルなどでは、お金は有り余っているのに、 投資先が見つからずに困っているという話を聞いたことがあります。

もし、これは!というビジネスプランをお持ちであれば活用を 検討してみる価値は大いにあります。

投資する側としても、投資したからには成功してもらいたいという 思いがあり、アライアンス(提携)先の紹介や役員派遣による 経営支援といった、資金面以外にも援助をしてもらえる場合もあるようです。

今回は、ここまでです。

2007年12月22日

日本語ドメインの取得について

今年もいよいよ残り僅かとなってきました。何とか2007年度中に会社を設立したいということで、ここ数週間は大急ぎでのご依頼が特に増えております。

昨日は、株式会社の設立を一日で全て完了させるという 新記録を作ることができました。

ただ、これは私だけの 力ではなく、お客様のご協力があったからこそ成し得たことです。 本当に感謝申し上げます。

さて、今回は、前回お伝えしたように「早い者勝ち情報その2」を お届けいたします。

ホームページを作る際に、まず最初にホームページの アドレスを取得しますが、今回はそのアドレスの取得 についてです。

アドレスを取得するには、ドメインと呼ばれるインター ネット上の住所を決めなければなりません。

ドメインをもっと具体的に言いますと、ホームページアドレス(=URL)が 「http://kabu-kaisha.com/」の場合は、最初の 「http://」と最後の「/」を取った部分、つまり「kabu-kaisha.com」が ドメインとなります。

このドメインをローマ字ではなく、日本語にすることが 出来るのですが(これを「日本語ドメイン」といいます)、 ドメイン販売会社の中でも最安値と言える価格でドメインを 取得出来る「ムームードメイン( http://muumuu-domain.com/ )」 から今月上旬ついに、日本語.jpドメインに続いて、日本語.comと 日本語.netドメインが販売となりました。

この日本語ドメインの利点は、主に次に2点です。

1.日本語ドメインを取得している人が、まだまだかなりの 少数派なので、他との差別化!?になり、目立ちますので、 クリックされる確率が高まります。

2.ローマ字のドメインと日本語のドメインを比べた場合に、 日本語ドメインの方が、訴求点が明確になります。
例えば、[http://kabu-kaisha.com/]よりも、[http://株式会社設立代行.com/]の 方が、どんな内容のホームページなのかが、良く分かると思います。

しかし、この日本語ドメインは、早い者勝ちです。

私も ムームードメインから告知をされたその日に、日本語ドメインを 10個ほど確保したのですが、どうしようか考えている 4時間程の間に検討中の3つの日本語ドメインを別の人に 取られてしまいました。。(T T)

一つのドメインが950円と格安ですので、とりあえず キープしておくというのも一つの方法です。

ただし、SEO(検索結果の上位に表示させる技術)上は、 プラスに働くという意見と、マイナスに働くという両方の 意見があり、私自身もこれから検証しようとしている段階ですので、 何とも言えません。

ただ、ホームページの宣伝を、主にPPC広告(ワンクリック 幾らという方式で課金されるインターネット広告)でする場合には、 かなり有効だと思います。

PPC広告(代表的なのが、オーバーチュアやアドワーズ)は、 宣伝をする文字数が限られており、伝えたいことを全て 伝えるのは難しいのですが、ドメインも表示されるため、 ドメインを伝えたい内容の日本語にすることによって、 宣伝に使える文字数がその分だけ他より増えることになります。

また、目立ちますのでクリック率が上がります。

 

今回は、ここまでです。

2007年12月12日

携帯サイトでの集客方法

『今が狙い目の広告』について
もしかしたら、一度ぐらいは聞かれたことがあるかもしれません。

「これからは、携帯ビジネスがいいらしいよ」という言葉を。。。

今日は、私の実例と共に何が良いのかということについてお話を してみたいと思います。

今、携帯サイトを後述するある方法で登録すると、PCとは 比較にならない位簡単に、検索結果の上位に表示することが出来ます。

携帯サイトは、少し前までは携帯会社の公式サイト以外の 一般のサイトでは、検索結果に表示させることが困難でした。 SEO(検索結果の上位に表示させるための手法)とも関係ない ようでしたので・・・。

それが、今年の6月4日にヤフーがモバイル版のビジネスエクスプレス(http://bizx.yahoo.co.jp/)というサービスを 始めてから状況が一変しました。

今現在、このサービスを使って登録をすると、需要の多い ビッグキーワードを除けば、登録さえされれば殆どが、 検索結果の1ページ目に表示されるという状態となっています。

私の携帯ホームページ(http://daikoupro.com/)は、 1ヶ月前に登録しましたが、登録されたその日に「許認可」と いうキーワードでトップ(現在は2位)、「会社設立」という ビッグキーワードで3位(現在は11位(T T))というPCでは 信じられない結果でした。

これは、何も自慢をしたいからお話をしたのではなく、 登録さえされれば、SEOとか内容などに関係なく、 即日検索結果に反映されるという事実に着目して頂きたいのです。

しかも、携帯サイトの素晴らしい点は、携帯の画面が小さく、 PCの様な凝ったデザインが作りにくいので、サイト作成の 初心者とプロのデザイナーが作成したサイトとの差がつきに くいという点です。

簡単に作れて、パソコン初心者でもプロと互角に近い勝負が 出来る広告は、他ではそうそう無いのではないかと思います。

20代以下の年代では、PCより携帯サイトを見る時間の 方が長いと言われていますし、それ以外の年代でもサイトを 閲覧する時間に占める携帯の割合が増えてきているそうです。

ですので、広告媒体の一つとして検討してみる価値は、 大いにあると思います。

しかし、この簡単に検索結果の上位に表示させる方法も あまり長く続くとは思えません。

インターネットでの情報伝達速度は想像以上に早いので、 先行者利益を得ようと思えば、早めに行動された方が 良いと思います。

それでは、今日はここまでです。

次回は、「熾烈な争奪戦!早い者勝ち情報その2」と題しましてお届けいたします。