株式会社の設立に必要な条件には、先の資本金と費用面での要件と、下記の表にあるように人と組織の要件があります。
項目 | 条件 | 備考 |
取締役 | 1.欠格事由に該当しないこと 2.最低1人以上必要 |
取締役の欠格事由に該当するのは、次の4つの場合です。 1.法人2.成年被後見人・被保佐人(外国の法令上これらと同様に扱われる者を含む)3.会社法・中間法人法・証券取引法・民事再生法・外国倒産処理手続の承認援助に関する法律・会社更生法・破産法の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることが無くなった日から2年を経過しない者4.上記以外の罪により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくまるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) |
株主総会 | 出資をする株主が最低1人以上必要 | 株式譲渡制限会社であれば、取締役と株主は兼任することができます。 |
定款に株式の譲渡制限の規定を設ければ、上記の表のように取締役と株主総会という2つの機関だけがあれば、株式会社を設立できます。
しかも、株主と取締役を兼任することができますので、実質一人で株式会社を作ることが可能です。
最初はこのように小さく始めて、必要に応じて取締役会や監査役、会計参与等の機関を増やしていくのが、リスクと金銭的負担を最小限に抑えられるので、お勧めです。
(会社法施行前は、取締役は最低3人以上、監査役1人以上と決められていたことを考えますと、株式会社の設立は本当に気軽にできるようになりました。)
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