Q.どの会社組織にするか悩んでいます。合名会社、合資会社、合同会社、株式会社の違いは何ですか?

この4つの会社組織の中で、迷われておられるのであれば、まず合名会社と合資会社はお勧めしません。

なぜならば、合名会社は出資者(社員)全員が無限責任社員で構成されている会社であり、合資会社は無限責任社員と有限責任社員で構成されている会社で、どちらの会社も無限責任社員を含み、会社の債務に対して出資額とは関係なく責任を負わなければならないという大きなリスクを伴うからです。

これに対して、合同会社(LLC)と株式会社は有限責任社員のみで構成されており、基本的に出資額の限度で責任を負えばそれ以上の責任は追及されません。

なお、合名会社と合資会社の出資の目的は信用・労務でも可能ですが、合同会社と株式会社の出資の目的は金銭等(現物出資可)に限定されています。

●合名会社・合資会社・合同会社・株式会社の比較
合名会社 合資会社 合同会社 株式会社
出資者の責任 無限責任 無限責任・有限責任 有限責任 有限責任
出資の目的 信用・労務も可 信用・労務も可 金銭等(現物出資可)のみ 金銭等(現物出資可)のみ
機関(組織)設計 自由 自由 自由 法律による
利益配分 自由 自由 自由 出資比率による
決算公告 不要 不要 不要 必要

 

では、合同会社と株式会社の違いは何かといいますと、内部自治の度合いです。

つまり、株式会社は新会社法により機関設計等の自由度が増したとは言え、合同会社に比べると法律による制約を受ける場面が多くあります。

例えば、株式会社では、利益配分は出資額に応じてしか配当することが出来ませんが、合同会社では出資額に関係なく自由に配分割合を決めることができます。

合同会社と株式会社のどちらの会社形態を選択するかという問題は、結局のところ内部自治の度合いと会社の信用面をどのように考えるかによります。

信用面に関しては、資本金の規制が撤廃され、株式会社も資本金を一円でも設立できるようになったものの、株式会社は決算毎に財務状況を公告しなければならないということもあり、一般的に株式会社はしっかりとした会社というイメージがあり、合同会社は知名度がないために、特殊な会社で信用面では劣るという捉え方をされる場合が多いです。

仮に、取引先を決める際に、合同会社と株式会社の2社があって、どちらか1社を選ぶというような場面では、条件的に大差がないのであれば、株式会社が選ばれることが多いでしょう。

あとは、社長ご自身のビジョン、事業環境、取引先などにより、どの会社形態が最適かは違ってきますので、お悩みであれば、お気軽にご相談ください。

Q.有限会社から株式会社への変更(移行)でよくあるご質問(まとめ)

◆Q1.有限会社から株式会社への変更には、解散登記と設立登記が必要とのことですが、営業は継続していても良いのでしょうか?

A1.営業をそのまま継続して問題ありません。
解散登記と設立登記は、あくまでも登記手続き上でのことですので、実際に解散する訳ではないからです。


◆Q2. 有限会社から株式会社に変更した場合の会社の設立日は、新しく株式会社の設立の登記をした日になるのでしょうか?

A2.いいえ、そうではありません。

会社の設立日は、有限会社の設立登記をした日になります。

ただし、解散と設立の登記をした日は、その他の情報として登記事項証明書(登記簿謄本)に、有限会社から株式会社に移行した旨が記載され、記録として残ります。

例:「 平成19年10月1日○○有限会社を商号変更し、移行したことにより設立」


◆ Q3.有限会社と株式会社の違い(メリットとデメリット)を教えて下さい。

A3.端的に申し上げますと、まずメリットとしては対外的な信用力の向上が挙げられます。

これにより、顧客や取引先の開拓、人材の採用などで、効率が良くなる場面が増えるでしょう。

反対にデメリットとしては、役員の任期があることと、決算公告をしなければならないことが挙げられます。
ただ、任期に関しては、新会社法になり、従来の2年から最大10年までと長く設定出来るようになりましたので、負担はそれ程大きいものではないと思われます。

また、決算公告に関しては、官報や日刊新聞紙に掲載すると費用が掛かってしまいますが、定款にホームぺージに掲載すると定めておけば、費用は最小限に抑えられます(作成費と維持費)。

ホームページは、決算公告だけの為に作るのではなく会社紹介や営業、リクルート(人材採用)等にも使うようにすれば有効活用が出来ます。

〇株式会社と有限会社の比較は、株式会社と有限会社の比較のページをご覧下さい。


◆Q4.有限会社から株式会社へ移行した場合に、決算処理はどのようにすれば良いですか?

A4.有限会社から株式会社へ移行しても、事業年度はそのまま継続します。

従いまして、 移行日を境にして事業年度を有限会社の時と株式会社の時で区別をしたり、移行日の前日までの期間を一事業年度として別途法人税などを支払う必要はありません。


 

Q.出資割合はどのように決めたら良いですか?

株式会社を一人で立ち上げ、株主も自分一人だけという場合には関係がありませんが、出資者が二人以上いる場合には、出資割合の決め方が重要になってきます。

会社にとっての重要事項の決定は、株主総会で決定しますが、取締役の選任、解任を自分の思い通りにしたい場合は、最低でも出資の比率が2分の1を超えるようにしなければなりません。
(この場合、少し難しい話になりますが、累積投票により選任された取締役を解任する場合は除かれます)

さらに定款の変更や合併なども思い通りにするためには、出資比率を3分の2以上に高めなければなりません。

また、株主は出資比率に応じて平等に扱われるのが原則ですが、これを株主ごとに異なる取扱いができる旨の定款変更を意のままにするためには出資比率を4分の3以上としなければなりません。

これらのことから、株式会社の経営権を完全に掌握しておきたいということであれば、出資比率を4分の3以上にすればよいことになります。

Q.自己破産をしていますが、株式会社を設立することはできますか?

新会社法になる前は、破産手続きの開始の決定を受け、複権していない人は取締役になることができませんでしたが、現行法では破産をしていても取締役になることができ、株式会社を設立することも可能です。

この規制緩和の背景には、経営者は銀行から個人保証を要求されるケースが多く、会社と共に破産する場合が少なくなかったので、再起を図り易くしようという意図があります。

Q.資本金はいくらに設定するのが良いでしょうか?

資本金の規制は、新会社法になり撤廃されたので、資本金を一円として、一円会社とすることもできますが、融資を受ける場合や会社の信用面を考慮する場合は、可能な限り資本金は多めに設定した方が良いです。

また、業種によっては、人材派遣業(資本金が最低一千万円以上必要)のように、許認可の要件に資本金の下限が決められている場合があります。

ただし、資本金を一千万円以上とする場合は、注意が必要です。

まず第一に、初年度から消費税の課税事業者となり、資本金が一千万円未満の会社が受けられる設立から2期分の免税メリットが受けられません。

*開業にあたり、店舗や設備などで多額の設備投資をする場合には、預かる消費税よりも支払う消費税の方が多くなるので、この様な場合は逆に免税を選ぶよりも課税事業者となった方がお得です。

さらに、資本金が一千万円を超えると、法人住民税の均等割額が最低額の7万円から18万円に跳ね上がります。

従いまして、預かる消費税よりも支払う消費税の方が多い場合を除いて、税法上のメリットを最大限に受けつつ信用力を高めるためには、株式会社設立当初は、資本金額を一千万円未満の範囲で、可能な限り大きい金額にするのが最もお勧めです。

尚、資本金を含む純資産額が300万円未満の株式会社では、株主への配当が禁じられていますので、出資者に対して当初から配当を約束しているような場合は、少なくとも300万円以上の純資産額を確保することが必要になります。

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Q.商号(会社名)を決めるにあたって、注意することはありますか?

商号(会社名)については、従来は類似商号規制というものがありまして、制約が多かったのですが、新会社法になりまして、かなり緩和されました。

商号は原則として、自由に決めて良いのですが、株式会社を設立しようとする同一場所に同一商号がある場合にはその商号は使用することができません(マンション等の集合住宅の場合に注意が必要です)。

その他に、商号決定に関する基本的なルールとして、下記のものがあります。

  1. 使用できる文字の制限
    漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字、小文字どちらでも可)、アラビア数字、符号(「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィ)、「,」(コンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点))が使用できます。ただし、符号は商号の先頭または末尾には使用することはできません。
    (例外として、「.」(ピリオド)だけは、省略を表すものとして、商号の末尾に使用することができます。)なお、空白(スペース)はローマ字の商号の時にのみ使用ができ、日本語の句読点(「、」や「。」)は商号の文字としては使用できません。
  2. 会社の形態をつけなければならない
    「株式会社」という言葉を、商号の最初か最後につける必要があります。これは、株式会社以外の他の会社形態であっても同様で、合同会社であれば「合同会社」という言葉を最初か最後に使用しなければなりません。
  3. 周知性、著名性のある商号は使用しない
    不正競争防止法という法律により、著名な商号を保護するため、それと同一または類似する商号を使用することにより、損害を被った場合には、使用差し止めや損害賠償を請求することができることになっていますので、一般的に知られている商号を使用することは類似するものを含め、避けるべきです。
  4. 会社の一部門を表す言葉は使用できない
    商号の中に、「○○支店」「○○支社」「○○支部」というような、会社の一部を表すような言葉は使用することができません。ただし、「特約店」「代理店」という文字は使用することができます。
  5. 法律で使用が禁止されている言葉は使用できない
    銀行業や信託業を行う会社以外は、「銀行」や「信託」といった言葉の使用が法律で禁止されていますので、銀行業を行わないのに「銀行」という紛らわしい言葉は使用できません。また公序良俗に反する言葉も使用できません。

*このページの一番上にスクロールして左側にある「無料メールセミナー」にご登録して頂くと、商号(会社名)についての更に詳しい内容をご紹介しておりますので、ご興味のある方は登録して参考になさって下さい。

Q.監査機関は設置しなければなりませんか?またどのような種類がありますか?

従来は、株式会社であれば必ず監査役を設置しなければなりませんでしたが、新会社法になり、株式譲渡制限会社で大会社(資本金が5億円以上または負債が200億円以上の会社)でなければ、株式会社でも監査機関を一切置かないということが可能になりました。

もちろんこの場合でも、株式会社の信用力を高めるために監査機関を設置することができます。

さて、監査機関には、委員会設置会社の監査委員会・監査役・監査役会・会計参与会計監査人の5つがありますが、委員会設置会社の監査委員会はかなり規模の大きな会社で採用している機関であり、まだあまり一般的でなく、また監査役会は監査役3名以上から組織する機関なので、ここでは一般的な監査役・会計参与・会計監査人の3つの機関に絞ってお話をしたいと思います。

●監査役・会計参与・会計監査人の比較
監査役 会計参与 会計監査人
業務 業務監査・計算書類等の会計監査 取締役と協力して計算書類等の作成 計算書類等の会計監査
任期 4年(株式譲渡制限会社では定款で10年まで伸長可) 2年((株式譲渡制限会社では定款で10年まで伸長可) 1年
地位 役員 役員 非役員
資格 欠格事由に該当しなければ特に制限はない 公認会計士(監査法人)・税理士(税理士法人) 公認会計士(監査法人)
設置 定款で任意に設置(委員会設置会社では不可) 定款で任意に設置 定款で任意に設置(大会社では必置機関となる)

 

上図からお分かりのように、監査役と会計参与は株式会社の役員という立場になります。

監査役と会計参与の違いは、監査役が完成した計算書類が適正に作成されたものであるかどうかを事後的に確認する機関であるのに対して、会計参与は取締役と協力して計算書類を作成する機関になります。

また、会計監査人は、監査役の業務のうち計算書類、附属明細書等の会計監査を専門に担当する機関です。(監査役全員の同意により会計監査人を解任することが可能であり、立場的には監査役の方が会計監査人よりも上になります)

Q.電子定款にすると費用を抑えられるそうですが、自分でも出来ますか?

定款を従来通りの紙媒体で作った場合には、4万円の収入印紙を貼付しなければなりませんが、定款を専用ソフトで電子ファイル(PDF)にした上で電子署名をし、法務省のオンライン申請システムを経由して認証してもらうと、4万円の収入印紙が不要になります。

この電子定款は、専門業者ではない一般の方でも、ご自身で作成することは可能です。

電子定款を作成するためには次のソフトが必要になります。

  • 住民基本台帳カード(電子証明書取得のために必要)
  • ICカードリーダ
  • 電子証明書(公的個人認証サービス)
  • PDF変換ソフト(Adobe Acrobat)
  • 電子署名プラグインソフト

これらすべてを揃えるために必要な設備投資費用は、少なくとも4万円以上が必要となります。

つまり、紙で定款を作成した場合の収入印紙代が4万円ですので、一般の方が電子申請をする場合の金銭的なメリットはないことになります。

さらに、電子証明書取得の手間、専用ソフトのインストール・オンライン申請の準備などを考えますと、ご自身で株式会社の電子定款を作成するということは、現段階では現実的な選択肢ではありません。

当事務所では、「電子定款の作成だけを依頼したい」というニーズにも対応しておりますので、宜しければこちらのサービス内容と料金プランをご参照ください。

Q.配当は、定款や株主総会で決めれば自由に出来ますか?

配当は、会社に純資産が300万円以上ないとすることが出来ません。

この300万円という金額は、資本金の金額に関係なく、一律の基準になります。

従いまして、例え資本金が1億円であっても、1円であっても、純資産が300万円未満の時は、剰余金が存在しても配当は出来ないことになります。

逆に、純資産が300万円以上あれば、株主総会の決議によって、年間、何回でも配当をすることが出来ます。
(新会社法になる前は、決算配当と中間配当の年2回までに制限されていました。)

Q.発起人になる人に、制限はありますか?

発起人の資格に制限はありません。

未成年、会社、地方公共団体、民法法人、農業協同組合、宗教法人のいずれも発起人になることができます。
(ただし、15歳未満の人は、印鑑登録が出来ませんので、実質的に発起人にはなれません)

発起人は、設立時の株式を最低1株以上引き受けなければなりませんので、将来の株主です。

また、人数は、最低1人以上いれば何人でも可能です。

なお蛇足ですが、発起人とは、会社の設立を手伝った人ではなく、定款に署名又は記名・押印をした人のことを言います。

Q.会社の印鑑を作るにあたっての制限や注意点等はありますか?

会社の印鑑には、下記のような種類があります。

会社印の種類とその内容
会社印の種類 内容
代表者印 会社の実印にあたり、最も重要な印鑑です。印影は本店所在地を管轄する法務局に登録する必要があります。
銀行印 金融機関に届け出る印鑑で、通常は代表者印よりも若干小さめの印鑑になります。
角印 会社の認印にあたり、請求書や領収書、納品書などに使用します。
ゴム印 縦書き用と横書き用があり、通常は住所、会社名、連絡先、代表者名などの項目を入れます。
スタンプ印 頻繁に使用する場合には、ゴム印よりもインク内蔵式のスタンプ印の方が便利です。

上記会社の印鑑の中で、株式会社の設立登記をするにあたって、必ず必要になるのが代表者印ですので、代表者印のお話を致します。

代表者印は、大きさに制限があり、一辺の長さが10mmを超えていて、尚且つ30mm以内の大きさでなければ登録出来ません。

また、注意すべきこととして、販売店や材質などによっては、注文してから出来上がるまでに1週間以上かかってしまう場合がありますので、日程的に余裕がない場合には、商号調査を終えて商号を決定次第、早めに注文する必要があります。

余談ですが、印鑑の材質による値段は、一般的には拓植、黒水牛、オランダ水牛、象牙の順に高くなります。

会社印に入れる文字についての制限はありません。ですので、アルファベットやカタカナの会社名であっても漢字やひらがなに変換する必要は無く、そのままの文字で印鑑を作ることが出来ます。

 

Q.資本金を振り込む銀行口座は、会社としての口座でなくても良いのですか?

会社としての銀行口座は、設立登記をした後でなければ作れません

従いまして、会社設立前の段階での資本金の振込みは、 会社としての口座が無い状態ですので、通常は代表取締役となる方の個人の口座に各発起人から振り込みをします

この場合に、振り込みをするための銀行口座を既にお持ちであれば、新たに口座を開設する必要はありません。(もちろん手間は掛かりますが、新たに作ることも可能です。)

注意点としましては、たとえご自身の銀行口座であっても、預け入れではなく、振込みをします。

これは、預け入れでは、通帳の金額の前に名前が出ませんが、振込みをすることによって、金額の前に名前が出ますので、登記官が通帳のコピーを見た時に、入金をした人が、確かに発起人であると言うことを確認することが出来るようにするためです。