発行可能株式総数とは、文字通り、株式会社が発行することが出来る株式の総数という意味なのですが、株式の譲渡制限を付けている株式会社の場合には、上限がありませんので、自由に設定することが出来ます。

定款で決めた発行可能株式総数を超えて株式を発行する場合には、定款変更が必要になってしまいますので、多めに設定しておきましょう。

なお、株式の譲渡制限をしていない会社(公開会社)は、設立時発行株式の総数の4倍を超えた数を、発行可能株式総数に設定することは出来ません。

 

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