電子定款とは、従来の紙による定款ではなく、文書をPDF化してCDやフロッピー等の電子媒体にしたものです。
これにより、定款に貼る印紙代4万円が不要になり、株式会社の設立費用を節約することが可能になります。
では、なぜ電子定款にすると印紙代が不要になるかといいますと、印紙代が必要であるという根拠になる「印紙税法」 という法律があるのですが、これは紙で作った文書を対象にしているため、電子媒体は現在のところ、対象外という扱いになるためです。
ただ、この扱いもいつまで続くか分かりませんので、もし電子定款のメリットを受けようとお考えであれば今のうちにされておくことをお勧めいたします。
さて、電子定款をどうやって作るかですが、Q&Aコーナーにも あるように、一般の方でも設備さえ準備することが出来れば電子定款にしてメリットを享受することができるのですが、一回きりの会社設立のために印紙代の4万円以上の設備投資と時間を掛けなければならないので、電子定款については専門家に依頼するということがほぼ常識となっています。
代行をする事務所にもよりますが、印紙代の4万円以下で公証役場での認証手続きもやってもらえるところもありますので、公証役場への往復の時間と交通費も節約することができ、非常にお得な制度だと言えます。(*注:オンライン申請が出来るようになっても、公証役場へ行くことは今の所、省略できません)
それから、よく誤解されることとして、電子定款と同じ法務省のオンライン申請であっても、会社の登記をする際に4万円が免除されることはありません。
登記をする時に支払うお金は登録免許税であって、収入印紙と違い、印紙税法とは関係がありませんので、例えオンラインで申請しても 割引は無く、満額払わなければなりません。ご注意ください。
*当事務所の電子定款認証代行のプランは⇒こちら(AとBプラン)です。宜しければご活用ください。