新会社法になり、新たに合同会社(LLC)という会社形態が新設されました。

合同会社(LLC)とは、Limited Liability Companyの略称で、アメリカなどでは、株式会社と同じように幅広く利用されています。代表的な特徴は次の通りです。

  • 組織作りが柔軟にでき、意思決定方法、利益分配の方法も自由に設定することができる
    内部自治
  • 原則として、出資者間の共同事業運営が求められる
  • 有限責任性が確保されている

株式会社では、株主平等の原則に則り、出資額に応じて配当がなされますが、合同会社(LLC)では出資額に関係なく利益配当を行うことができます。
(ちなみに出資は株式会社と同じく金銭等に限られ、信用・労務といった無形のものは不可です)

この制度が出来た背景には、ベンチャー企業などにおいては、組織の大きさや資金力よりも、個人の専門能力が事業の成否に大きな影響を与えるので、ある専門知識・能力を持った人を招き入れることができるかどうかが大きなカギとなってきて、そのためには貢献の度合に応じた柔軟な利益配分をすることができるような会社制度が望まれるようになってきたということが挙げられます。

また、新会社法により、株式会社でも定款で決定できる事項は広がりましたが、合同会社(LLC)ではさらに自由な形で運営をすることができます。

日本では、合同会社(LLC)という名称の知名度が低いため、活用事例はまだ少ないのですが、さらに認知がされるようになってくれば、魅力のある会社形態であるだけに今後は、増加していくものと思われます。

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