絶対的記載事項とは、記載がなければ定款自体が無効になってしまう事項をいいます。
(ちなみに絶対的記載事項として掲げた項目は、発起人の氏名または名称、住所を除き、登記事項となります。 )
株式会社の絶対的記載事項は、次の5つになります。

  1. 目的
    会社が行う事業の具体的な中身を記載します。
    定款に記載されていなければ、会社は記載させていない内容の事業については営むことができません。また、会社は目的の範囲内で権利能力を持ちます。
  2. 商号
    商号とは会社名のことです。
    商号は自由に決めて良いのが原則です。
    極端な例では、運送会社が「○○不動産」と言う会社名にしても構いません。
    しかし、株式会社であれば、株式会社という文字は入れなければならないという規制はあります。
  3. 本店の所在地
    本店を置く場所です。定款には、最小行政区画までとすることができます。「当会社は、○○市に置く」という記載方法も可能です。
  4. 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
    最低資本金制度は撤廃されたので、財産の価額は1円でも可能です
    (現実問題としてどうかという話は別として)。
  5. 発起人の氏名または名称および住所
    実務上は、これにプラスして発起人が割り当てを受ける株式数も合せて記載します。

 

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