検査役とは、変態設立事項(現物出資、財産引受、発起人が受ける利益その他の報酬、株式会社の設立に関する費用)の調査をする人をいいます。
変態設立事項を定款に定めた時は、公証人の認証の後に、遅滞なく、裁判所に検査役の選任の申立てをしなければなりません。
しかし、現物出資と財産引受に関しては、以下の要件を満たす場合には検査役選任の手続きが不要となります。
- 現物出資・財産引受の 目的財産の価額が500万円を超えないとき。
- 現物出資等の目的財産が「市場価格のある有価証券」であり、その価格が有価証券の市場価格を超えないとき(上限価格ナシ)。
- 現物出資等の目的財産の価額が相当であることにつき、弁護士・弁護士法人・公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人のいずれかの証明を受けたとき(上限価格ナシ)。
検査役の調査は非常に煩雑な手続きになるのですが、これらの制度があるお陰で、こと現物出資と財産引受に関しては、裁判所の検査役の調査というものは実際のところは、骨抜きの規定になっています。
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