所得税は、納税者が自ら所得や税額を計算して納税する申告納税制度となっていますが、株式会社の申告も個人と同様に青色申告白色申告の2種類があります。

青色申告の名前の由来は、申告書の用紙の色からきています(青色申告は文字通りブルーの申告書を用いて確定申告や中間申告をします)。青色申告には様々なメリットがありますので、株式会社を設立したら、是非とも青色申告にすることをお勧めいたします。青色申告の要件とメリットは以下の通りです。

要件

  • 一定の帳簿や書類を揃えること
  • 複式簿記により日々の取引を記録すること
  • 帳簿や書類、取引の存在を証明する証票を一定期間保存すること
  • 税務署長の承認を得ること

メリット

  • 青色申告特別控除が受けられる(一定の要件を満たせば最高65万円、簡易な記帳による場合は最高10万円)
  • 青色事業専従者給与が認められる(配偶者などの給与を支払った場合に、一定の要件を満たせば、その全額を必要経費にすることができます)
  • 貸倒引当金を計上できる(取引先への売掛金や貸付金には回収することが出来ないかもしれないというリスクを伴いますが、それらの損失の見込み額(貸倒引当金)を必要経費とすることが認められています)
  • 純損失の繰越控除が受けられる(事業所得などで、純損失が生じた場合に、その損失額を翌年以降3年間に渡って各年度の所得から差引くことができます)
  • 純損失の繰戻還付が受けられる(前年も青色申告であれば、今年度の損失額を前年の所得から差引き、すでに納めた所得税を還付してもらうことができます)
  • 棚卸資産の評価で有利な低価法が選択できる(年度末に残った商品は、資産として計上しますが、計上方法を取得価格と時価のいずれか低い方の金額で設定できます)
  • 減価償却の特例が受けられる(固定資産は原則として購入代金を一度に必要経費とすることはできず、何年かにわたり減価償却費としなければなりませんが、青色申告であれば新品の機械などは30万円未満であれば、取得した年に即時償却とすることができます。また、一定の要件のもとに、通常の減価償却費にプラスして計上することができる特別償却という制度もあります)

 

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