決算公告とは、大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の会社)であれば貸借対照表と損益計算書、それ以外の会社は、貸借対照表を公告することをいいます。
決算公告は、すべての株式会社で行う必要がありますが、新会社法になる以前の有限会社(特例有限会社)は、決算公告を義務付けられていません。
株式を上場していない会社においては、実際には殆どが決算公告を行っていないという現状がありましたが、最低資本金制度が撤廃されて、適切な財産状況を開示する必要性が高まっていることから、今後は決算公告がいっそう厳格に要求されると考えられています。
決算公告の方法としては、官報、日刊新聞紙による場合のほか、電子広告(ホームページに掲載する方法のこと)によることも認められています。
官報、日刊新聞紙による決算公告の場合は、1年に一度、貸借対照表(大会社はこれにプラスして損益計算書)の要旨のみを掲載すれば大丈夫ですが、電子広告による決算公告の場合は、貸借対照表(大会社はこれにプラスして損益計算書)の全文を5年間継続して掲載しなければならないという違いがあります。
費用的には、電子広告<官報<日刊新聞紙の順で一般に高くなります。