会社法では、株券不発行が原則となっていますので、新たに設立した会社の定款に株券の記載がない場合は、株券不発行会社として扱われます。この場合に、どうやって株主であることが分かるかと言いますと、株主名簿を作成することによって対応します。これは、本店に備え置くことが義務付けられています。

また、株主は会社に対して「株主名簿記載事項証明書」の交付請求をすることができます。

株主名簿には特に決まった書式というものはありませんが、株式の取得日、株主の氏名または名称、住所、株主が持つ株数を記載しなければなりません。

さらに、株券発行会社であれば株券の番号を、種類株式発行会社でであれば株式の種類および種類ごとの数を記載しなければなりません。

株主、債権者は、会社の営業時間内であればいつでも株主名簿の閲覧、謄写請求をすることができます。

株主の数が多い上場企業などでは、株主名簿管理人を定款に定めることによって、置くことがあります。
株主名簿管理人は、通常は信託銀行がなっています。

 

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