取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人は、任務を怠って会社に損害が生じた場合には、株式会社に対して損害賠償をする責任があります。
ただし、この責任は総株主の同意があれば免除することができます。
しかし、総株主の同意がなくても役員等の責任限度額を、職務執行につき、善意で重過失がなければ、株主総会の特別決議で、在職中に株式会社から受けた報酬の一年あたりの相当額に次の年数をかけた額に限定することができます。
- 代表取締役・代表執行役 6年分
- 上記以外の取締役・執行役 4年分
- 社外取締役・会計参与・監査役・会計監査人 2年分
さらに、取締役が2名以上の監査役設置会社または委員会設置会社では、上記の決議を取締役会(取締役会が無い場合は、当該責任を負う取締役を除く取締役の過半数の同意)で行えるよう定款に定めることができます。
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