委員会設置会社とは、「指名委員会」、「監査委員会」、「報酬委員会」の3つの委員会をもつ会社をいいます。それぞれの役割は次の通りです。*指名委員会

株主総会に提出する取締役と会計参与(会計参与設置会社の場合)の選任と解任に関する議案の内容を決定します。

*監査委員会

執行役、取締役、会計参与の職務執行の監査と監査報告の作成および、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・再任しないことに関する議案の内容の決定。

*報酬委員会

執行役、取締役、会計参与の個人別の報酬内容を決定します。ポイントは、報酬額の全体の枠ではなく、個々の人物について決定するということです。

委員会設置会社の特徴として、監査役と代表取締役が存在しない会社であることと、基本的に株主が強い会社であるということが挙げられます。
この委員会設置会社の委員会制度は、もともとアメリカの企業統治のあり方を学ぼうという趣旨からできており、一般的には、一定規模以上の会社が委員会設置会社となる場合が多いです。
各委員会の定数は3名以上で、構成員は取締役になりますが、その選定は取締役会で行います。また、各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければなりませんので、注意が必要です。
さらに、委員会設置会社には、一人以上の執行役と会計監査人が必ず必要になりますので、忘れずに選任しましょう。

 

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