株式会社を設立する場合には、必ず取締役を決めなければなりません。

人数は、株式の譲渡制限を付けて、取締役会を設置しなければ1人以上であれば構いません。

また、取締役の代表である、代表取締役を決めるかどうかは、会社の任意であり、決めなくても法律的に問題はありません。

なぜなら、取締役というのは、各自が代表権を持ちますので(各自代表といいます)、「代表」が付かない取締役であっても、会社を代表して契約等をすることが可能だからです。

ただ、一般的には、対外的に分かり易いということで代表取締役は決める場合が多いです。

 

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