公証人とは、法務大臣により任命され、遺言書や協議書、公正証書、定款などの認証を行う権限を与えられた法律のプロです(元裁判官や弁護士等がなるケースが多いようです)。
そして、公証人が勤務している場所が公証役場です。
公証役場は、全国に約300ヶ所ありますが、株式会社の定款認証をする場合は、株式会社の本店所在地のある都道府県内の公証役場でなければなりません。
株式会社の定款認証には次のものが必要です。
- 定款 3通
- 発起人全員の発行後3カ月以内の印鑑証明書 各1通
- 収入印紙 4万円分(電子定款に対応している当事務所にご依頼を頂ければ、不要となります)
- 定款認証料 5万円 + 謄本交付料 約2千円
- 発起人の実印(発起人自身が出かける時)
- 委任状 行政書士などの代理人に依頼する場合。(発起人の記名と実印による押印が必要)
公証役場へは、定款を3通持参しますが、その内の1通は、公証人の認証後、公証役場に保管され、残りの2通は認証文が付されて返却されます。
1通は登記申請書に添付して使用し、もう1通は原本として会社に保存します。