確認株式会社と確認有限会社の両社とも、設立から5年以内に旧商法の最低資本金額(株式会社は1,000万円、有限会社は300万円)まで増資をするか、組織変更をしなければ解散しなければならないという解散事由が登記されています。
これは、たとえ新会社法になって、最低資本金規制が撤廃されても、解散事由に該当すれば、解散を余儀なくされます。
現在、確認会社の形態で会社をお持ちの方で、解散事由に該当しそうな場合には、早めに以下の2点の手続きをすることをお勧めいたします。
1.定款変更
定款に記載されている解散事由を廃止する定款変更を行います。定款変更は、通常であれば株主総会の特別決議が必要ですが、この場合には特例で取締役会の決議(取締役会が無い場合は、取締役の過半数の同意)で行えます。2.登記申請
解散事由の廃止による変更登記を行います。添付書類には、(決議をした証拠書類である)株主総会議事録、取締役会議事録、解散事由廃止決議書のいずれか一つだけになります。別紙(OCR用紙)も不要です。
定款に記載されている解散事由を廃止する定款変更を行います。定款変更は、通常であれば株主総会の特別決議が必要ですが、この場合には特例で取締役会の決議(取締役会が無い場合は、取締役の過半数の同意)で行えます。2.登記申請
解散事由の廃止による変更登記を行います。添付書類には、(決議をした証拠書類である)株主総会議事録、取締役会議事録、解散事由廃止決議書のいずれか一つだけになります。別紙(OCR用紙)も不要です。
解散事由廃止の登記が無事完了すれば、確認株式会社は株式会社に、確認有限会社は特例有限会社へと生まれ変わります。
尚、確認有限会社は、商号変更(登記上は有限会社の解散登記と株式会社の設立登記をします)をすることにより株式会社へ移行することもできます。