公告方法について
今日は「公告方法の決め方」についてのお話をしたいと思います。
まず最初に公告方法って何?という疑問があるかもしれませんが、 発音は同じでも公告方法の「公告」は、営業宣伝の為の「広告」とは違います。
「公告」とは、法律で決められた出来事(決算や合併、分割、組織変更、解散等)が 起きた場合に、その事柄を広く一般に知らしめることを言いますが、 手段としては、次の3つの方法があります。
1.官報
2.電子公告
3.日刊新聞紙
株式会社の場合は、公告方法を必ず決めて登記をしなければなりません。
では、どれが良いか?ですが、まず3の日刊新聞紙は費用が 掛かり過ぎてしまいますので、これから会社を設立する段階に おいては除外した方が良いです。
1の官報と2の電子公告は、一長一短があり、どちらが良いかは 会社が置かれている環境にもよります。
官報は、国が発行する機関紙で、 従来から最も利用されてきている方法ですが、公告の費用は 掲載枠にもよりますが、約3万円~となっています。
電子公告は、簡単に言いますと、ホームページを利用してする公告です。
一般的には最も費用が掛からないと思われますが、決算公告以外の公告を行う場合には、 一定期間きちんと公告がされていたかどうかを、調査機関によって調査を してもらう必要がありますが、その費用が最低でも13万円程掛かりますので、 注意が必要です。
ホームぺージで決算の公告を行う場合は、貸借対照表等の全文を 5年間掲載する必要があります。
(官報の場合は、全文までは必要なく、要旨でOKです)
従いまして、公告はほぼ決算公告だけで、既にホームページを持っているか、 若しくは、これから作成する予定であれば、電子公告で良いでしょう。
なお、ホームページは設立登記申請をする時点で完成していなくても構いませんが、 ドメイン(ホームぺージのアドレス)は取得しておく必要があります。
(ホームページの中身自体は、公告をする時までに出来上がっていれば大丈夫です。)