本店所在地の決め方について
設立する株式会社の本店所在地の決め方には、大きく分けて3つの方法があります。
以下、それぞれについて検討します。
1.自宅を株式会社の本店所在地とする場合
実際に営業活動をしなくても、自宅を本店所在地とすることが出来ます。
この場合の利点は、将来、実際に営業活動をしている事務所を移転した時の本店移転の登記をする必要がなくなることです。
ただし、注意することが2点あります。
1つ目は、自宅がマンションなどの場合は、管理組合の規約で法人として登記をすることを禁止している場合がありますので、事前に確認をする必要があるということです。
2つ目は、自宅を本店所在地とした場合は、法人住民税の均等割が自宅と事務所の両方にかかってしまうことです。
これを回避するためには、管轄の都道府県と市区町村に本店は登記だけで、営業活動はしていない旨の届出をすれば大丈夫です。
2.実際に営業活動をしている事務所や店舗を本店所在地とする場合
最も実態に合った登記になりますが、事務所や店舗を借りる際に注意が必要になります。
どういうことかと言いますと、法人として事務所や店舗を借りる場合には、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や会社の印鑑証明書が必要になりますので、株式会社の設立前には法人として賃貸借契約を締結することは出来ないのです。
これを解決する方法としては、法人の代表者個人の名義で事務所や店舗の賃貸借契約をします。
そして、その契約書の特約事項に「現在法人設立手続き中のため、法人設立後は、法人が賃貸借契約の当事者となることとする」という旨の文言を記載します。
その後、株式会社の設立登記を無事に終え、法人格を取得したら、必要書類を揃え、特約事項に基づいて、法人として正式に賃貸借契約を締結するという流れになります。
3.他の会社とオフィスをシェアして、同一住所での本店所在地とする場合
他の会社が既に本店所在地としている住所地でも、同じ場所を、設立する株式会社の本店所在地とすることが出来ます。
友人などと、オフィスをシェアする場合などに、用いられる方法です。
以上、3つの方法をご紹介しましたが、将来の移転や法人住民税を考慮して決めるとよいでしょう。
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