株式会社設立を代行・千葉県柏市

株式会社設立

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2008年06月14日

株式会社の会社名の決め方

今日は「会社名の決め方」についてのお話をしたいと思います。

会社名を決めようとする場合に、注意するポイントは8つあります。

以下、順にご説明致します。

1.読み仮名(ルビ)を付けたり、社名を併記することは出来ない。
具体的には、「champion株式会社」のchampionの上にカタカナでチャンピオンと表記した会社名や、「champin(チャンピオン)株式会社」というような表記のものは、登記出来ません。

2.「銀行」、「保険」、「証券会社」の文字は使用できません。
ただし、実際に銀行業、保険業、証券業を営む場合は可能です。

3.「株式会社」という文字を会社名の最初か最後に必ず付けなければなりません。
例えば、「チャンピオン株式会社」ならOKですが、「チャンピオンCo.Inc.」や、「チャンピオンCo.Ltd.」は不可です。

4.賭博や売春と言った、公序良俗に反する言葉を社名に入れることは出来ません。

5.会社名の前後に会社の一部門を示す言葉を入れることは出来ません。ただし、代理店や特約店は可能です。

例えば、「チャンピオン株式会社特約店」はOKですが、「チャンピオン株式会社東京支店」は不可です。

6.トヨタやソニー、日立と言ったような、社会的に認知された名前や、既にある商品名やブランド名は使用出来ません。

これは、たとえ意図的ではなくても、知らなかったでは通用せず、訴訟に発展し、多額の損害賠償金を請求された例が実際にありますので、十分注意が必要です。

7.会社名に使用出来るのは、「漢字」、「ひらがな」、「カタカナ」、「ローマ字」、「アラビア数字」、「&」、「’」、「,」、「-」、「.」、「・」の11種類の文字(記号)です。

ただし、「&」は、字間の区切りとしてしか使用出来ませんので、会社名の先頭や末尾に付けることは出来ません。

8.同一商号、同一本店の禁止
これは、同じ場所で同じ商号の会社は登記出来ないということです。たとえ、会社の事業目的が違っていてもNGです。

特にマンション等の集合住宅で、注意が必要です。

例えば、先に登記をしている会社が部屋番号(101号室等)を含めて登記をしていれば、こちらも部屋番号を含めることによって、本店所在地が違うことになりますのでOKですが、先行登記の会社が、部屋番号を含めずに登記をしていた場合は、たとえこちらが部屋番号を含めて登記をしようとしても認められませんので、ご注意下さい。

以上ですが、会社名一つとっても、意外と細かいルールがあると思われたのではないでしょうか。

ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

それでは、今日はここまでです。

 

2008年02月17日

公告方法について

今日は「公告方法の決め方」についてのお話をしたいと思います。

まず最初に公告方法って何?という疑問があるかもしれませんが、 発音は同じでも公告方法の「公告」は、営業宣伝の為の「広告」とは違います。

「公告」とは、法律で決められた出来事(決算や合併、分割、組織変更、解散等)が 起きた場合に、その事柄を広く一般に知らしめることを言いますが、 手段としては、次の3つの方法があります。

1.官報
2.電子公告
3.日刊新聞紙

株式会社の場合は、公告方法を必ず決めて登記をしなければなりません。

では、どれが良いか?ですが、まず3の日刊新聞紙は費用が 掛かり過ぎてしまいますので、これから会社を設立する段階に おいては除外した方が良いです。

1の官報と2の電子公告は、一長一短があり、どちらが良いかは 会社が置かれている環境にもよります。

官報は、国が発行する機関紙で、 従来から最も利用されてきている方法ですが、公告の費用は 掲載枠にもよりますが、約3万円~となっています。

電子公告は、簡単に言いますと、ホームページを利用してする公告です。
一般的には最も費用が掛からないと思われますが、決算公告以外の公告を行う場合には、 一定期間きちんと公告がされていたかどうかを、調査機関によって調査を してもらう必要がありますが、その費用が最低でも13万円程掛かりますので、 注意が必要です。

ホームぺージで決算の公告を行う場合は、貸借対照表等の全文を 5年間掲載する必要があります。
(官報の場合は、全文までは必要なく、要旨でOKです)

従いまして、公告はほぼ決算公告だけで、既にホームページを持っているか、 若しくは、これから作成する予定であれば、電子公告で良いでしょう。

なお、ホームページは設立登記申請をする時点で完成していなくても構いませんが、 ドメイン(ホームぺージのアドレス)は取得しておく必要があります。
(ホームページの中身自体は、公告をする時までに出来上がっていれば大丈夫です。)

2007年07月21日

本店所在地の決め方について

設立する株式会社の本店所在地の決め方には、大きく分けて3つの方法があります。

以下、それぞれについて検討します。

1.自宅を株式会社の本店所在地とする場合

実際に営業活動をしなくても、自宅を本店所在地とすることが出来ます。

この場合の利点は、将来、実際に営業活動をしている事務所を移転した時の本店移転の登記をする必要がなくなることです。

ただし、注意することが2点あります。

1つ目は、自宅がマンションなどの場合は、管理組合の規約で法人として登記をすることを禁止している場合がありますので、事前に確認をする必要があるということです。

2つ目は、自宅を本店所在地とした場合は、法人住民税の均等割が自宅と事務所の両方にかかってしまうことです。

これを回避するためには、管轄の都道府県と市区町村に本店は登記だけで、営業活動はしていない旨の届出をすれば大丈夫です。

2.実際に営業活動をしている事務所や店舗を本店所在地とする場合

最も実態に合った登記になりますが、事務所や店舗を借りる際に注意が必要になります。

どういうことかと言いますと、法人として事務所や店舗を借りる場合には、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や会社の印鑑証明書が必要になりますので、株式会社の設立前には法人として賃貸借契約を締結することは出来ないのです。

これを解決する方法としては、法人の代表者個人の名義で事務所や店舗の賃貸借契約をします。

そして、その契約書の特約事項に「現在法人設立手続き中のため、法人設立後は、法人が賃貸借契約の当事者となることとする」という旨の文言を記載します。

その後、株式会社の設立登記を無事に終え、法人格を取得したら、必要書類を揃え、特約事項に基づいて、法人として正式に賃貸借契約を締結するという流れになります。

3.他の会社とオフィスをシェアして、同一住所での本店所在地とする場合

他の会社が既に本店所在地としている住所地でも、同じ場所を、設立する株式会社の本店所在地とすることが出来ます。

友人などと、オフィスをシェアする場合などに、用いられる方法です。

以上、3つの方法をご紹介しましたが、将来の移転や法人住民税を考慮して決めるとよいでしょう。

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