株式会社の事業目的の決め方
今回は「会社の事業目的の決め方」についてのお話をしたいと思います。
「事業目的」とは、会社が行う事業の内容や目的のことですが、株式会社では、定款で決めた事業目的の範囲内でしか、活動することが出来ませんので、慎重に決める必要があります。
事業目的は、①明確性、②具体性、③営利性、④適法性という4点を満たす必要があります。
(もっとも、①の明確性と②の具体性は、最近ではかなり緩和されてきました)
例えば、過去には「不動産の開発、造成業務」や「ソフト開発及び販売」では明確性の点で却下、「飲食業」や「観光業」は具体性が無いとして却下されました(飲食店業はOK)。
過去却下されても、現在では審査を通過出来るものもありますが、はっきりとした基準が無い為、決める際には前例に倣うか、専門家に確認してもらう必要があります。
ここでは、ご自身で出来る事業目的のチェック方法として2つ挙げておきます。
1.法務局へ相談する
2.すでに存在する会社の事業目的を真似る
以上2つのいずれかの方法で事業目的を決定すれば、法的には問題無く登記が通るようになります。
しかし、実はこれだけでは重大な不備がある可能性があります!!
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それは、事業目的の内容が、行政庁の許可や認可、登録、届出、認証、免許(これらを合わせて「許認可」と言います)のいずれかが必要である場合です。
例えば、冷暖房設備の工事を目的の一つとする会社が、「管工事業」という文言(もしくはそれに類似する文言)を事業目的に入れていない場合は、冷暖房設備工事を行うための建設業許可は取得出来ませんので、登記上は会社の設立が出来ても、許可が必要な営業は開始出来ないという泣くに泣けない状況になってしまいます。
お客様から聞いた話ですが、法人化後の建設業許可の取得を条件に、名前を聞けば多くの人が分かるような大手企業から仕事を受注したものの、事業目的の記載に不備があり、目的の変更の手続きに手間取って、許可の取得が規定の期日に間に合わなかった為に、契約を解除されてしまったという話があります。
建設業に限らず、十分に気をつけましょう。
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