商標・特許・意匠・実用新案について
商品やサービスの独自性(USP)は、企業にとって命とも言えるものです。
独自性が強ければ価格競争に巻き込まれずに経営をすることが可能ですので、他人にマネをされて既得権を失わないためにも、独自性の強いものに関しては、商標・特許・意匠・実用新案といったものを検討する必要があります。
さて、 それぞれの権利の意味についてですが、簡単にご説明すると下記の通りになります。1.商標登録 :商品名やサービス名などの名称、文字、図形、記号、マーク を守るためのものです
2.特許 :新規の発明を産業上、独占的・排他的に利用できる権利です。
3.意匠登録 :物品の外観的なデザインを守るためのものです。
4.実用新案 :比較的簡単な物品についてのアイデアを守るためのものです。
これらの権利は、自分の権利を守るために考えるのと同時に、逆の立場で考える必要もあります。
つまり、知らずに他人の権利を侵害しまうことも考えられますので、先行する他人の権利はないかということも常に念頭に置いておく必要があります。
聞いた話では、商標登録をしていたところ、それを侵害する人が現れてもすぐに訴訟を起こさず、しばらくは敢えてそのまま侵害をさせておいて、損害が一定以上になった頃を見計らって損害賠償請求をするというツワモノもいるそうです。怖いですね・・・。気をつけましょう。
他に留意することとしましては、これらの産業財産権を取得するためには、費用がかかります。
たとえば特許を取得しようと思えば、最低でも20万円近く掛かってしまいます。しかも自分で取得するのは大変なので、通常はこれに弁理士に支払う費用が別途かかります。
費用と得られる利益を天秤にかけて、利益が上まわるようであれば、早めに動くことをお勧めいたします。
これらの権利は早い者勝ちですので。

