返済不要の補助金、助成金の活用について
補助金や助成金は、融資と違い、返済する必要がありません。つまり、タダで貰えるお金です。
また、使い道も制限されないので、自由に使えます。是非とも活用して頂きたい制度です。
ただ、この補助金や助成金の目的が、研究開発や新規事業支援、雇用対策にあるため、一定の要件を満たす必要があります。下記に、お勧めの代表的なものをご紹介しておきます。
◆受給資格者創業支援助成金
独立開業する前に雇用保険に5年以上加入していた方が対象の制度で、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1(上限200万円)まで支給してもらえる制度です。
*申請をする際の主な注意ポイント!
・雇用保険の加入期間が5年以上あること
・法人等を設立する前に、「法人等設立事前届」を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出し、認定を受けること
・法人等設立後、1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業主となること
・雇用保険の適用事業主となった後、3ヶ月以上事業を行っていること
◆中小企業基盤人材確保助成金
経営の基盤となる人材やそれ以外の一般労働者を雇入れた時に雇入れた人数に対して支給される助成金です。
助成金は基盤人材の場合は1人当たり140万円(5人まで)、一般労働者の場合は一人当たり30万円(基盤人材の雇入れ人数まで)支給されます。
*申請をする際の主な注意ポイント!
・創業・新分野進出後、6ヶ月以内に都道府県知事に改善計画を申請すること
・改善計画申請日後、対象労働者を雇入れる前日までに、実施計画書を申請すること
・創業・新分野に伴って発生した費用が300万円(税込)以上あること
・雇用保険の適用事業主となること
・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付けていること
・風営法の規定による事業でないこと
◆トライアル雇用(試行雇用)奨励金
公共職業安定所(ハローワーク)に求人票を提出した後、ハローワークより紹介を受けた労働者を試験的に雇用し、仕事に対する適性を一定期間で判断してから正式な労働者として雇用する制度を 設置した会社に対して、支払われる奨励金です。
助成金は、労働者1人につき月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。
*申請をする際の主な注意ポイント!
・対象労働者をトライアル雇用として原則3ヶ月間雇入れること
・求職者が、1.中高年齢者(45~65歳未満)、2.若年者(35歳未満)、3.母子家庭の母、4.障害者、5.日雇労働者、6.ホームレスのいずれかに該当する者であること
・トライアル雇用として雇入れた後、2週間以内にトライアル雇用実施計画書を提出すること
・トライアル雇用を開始した日の前日から3年間に当該対象労働者を雇用していないこと
・トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間において、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇したことがないこと
・雇用保険の適用事業主であること
このほかにも各自治体などで、様々なお得な制度があります。
しかし、これらは、あまり宣伝されることがなく、申請期間も限定されていることが多いので、常にアンテナを張り巡らせて情報に敏感になっておく必要があります。
補助金や助成金は、申請しない限り、たとえ条件を満たしていても、貰うことが出来ません。
金額も侮れなく、中には数百万円にも上るものもあります。
主に雇用保険料などが原資になっており、普段事業主が負担しているお金で成り立っている制度ですので、活用しないと本当にもったいないです。
是非とも有効にご活用下さい。

