Q.発起人になる人に、制限はありますか?
発起人の資格に制限はありません。
未成年、会社、地方公共団体、民法法人、農業協同組合、宗教法人のいずれも発起人になることができます。
(ただし、15歳未満の人は、印鑑登録が出来ませんので、実質的に発起人にはなれません)
発起人は、設立時の株式を最低1株以上引き受けなければなりませんので、将来の株主です。
また、人数は、最低1人以上いれば何人でも可能です。
なお蛇足ですが、発起人とは、会社の設立を手伝った人ではなく、定款に署名又は記名・押印をした人のことを言います。

