配当は、会社に純資産が300万円以上ないとすることが出来ません。
この300万円という金額は、資本金の金額に関係なく、一律の基準になります。
従いまして、例え資本金が1億円であっても、1円であっても、純資産が300万円未満の時は、剰余金が存在しても配当は出来ないことになります。
逆に、純資産が300万円以上あれば、株主総会の決議によって、年間、何回でも配当をすることが出来ます。 (新会社法になる前は、決算配当と中間配当の年2回までに制限されていました。)