Q.監査機関は設置しなければなりませんか?またどのような種類がありますか?
従来は、株式会社であれば必ず監査役を設置しなければなりませんでしたが、新会社法になり、株式譲渡制限会社で大会社(資本金が5億円以上または負債が200億円以上の会社)でなければ、株式会社でも監査機関を一切置かないということが可能になりました。
もちろんこの場合でも、株式会社の信用力を高めるために監査機関を設置することができます。
さて、監査機関には、委員会設置会社の監査委員会・監査役・監査役会・会計参与・会計監査人の5つがありますが、委員会設置会社の監査委員会はかなり規模の大きな会社で採用している機関であり、まだあまり一般的でなく、また監査役会は監査役3名以上から組織する機関なので、ここでは一般的な監査役・会計参与・会計監査人の3つの機関に絞ってお話をしたいと思います。
| 監査役 | 会計参与 | 会計監査人 | |
| 業務 | 業務監査・計算書類等の会計監査 | 取締役と協力して計算書類等の作成 | 計算書類等の会計監査 |
| 任期 | 4年(株式譲渡制限会社では定款で10年まで伸長可) | 2年((株式譲渡制限会社では定款で10年まで伸長可) | 1年 |
| 地位 | 役員 | 役員 | 非役員 |
| 資格 | 欠格事由に該当しなければ特に制限はない | 公認会計士(監査法人)・税理士(税理士法人) | 公認会計士(監査法人) |
| 設置 | 定款で任意に設置(委員会設置会社では不可) | 定款で任意に設置 | 定款で任意に設置(大会社では必置機関となる) |
上図からお分かりのように、監査役と会計参与は株式会社の役員という立場になります。
監査役と会計参与の違いは、監査役が完成した計算書類が適正に作成されたものであるかどうかを事後的に確認する機関であるのに対して、会計参与は取締役と協力して計算書類を作成する機関になります。
また、会計監査人は、監査役の業務のうち計算書類、附属明細書等の会計監査を専門に担当する機関です。(監査役全員の同意により会計監査人を解任することが可能であり、立場的には監査役の方が会計監査人よりも上になります)
|
|
|
| |
|
|

