Q.商号(会社名)を決めるにあたって、注意することはありますか?
商号(会社名)については、従来は類似商号規制というものがありまして、制約が多かったのですが、新会社法になりまして、かなり緩和されました。
商号は原則として、自由に決めて良いのですが、株式会社を設立しようとする同一場所に同一商号がある場合にはその商号は使用することができません(マンション等の集合住宅の場合に注意が必要です)。
その他に、商号決定に関する基本的なルールとして、下記のものがあります。
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使用できる文字の制限
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字、小文字どちらでも可)、アラビア数字、符号(「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィ)、「,」(コンマ)、「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点))が使用できます。ただし、符号は商号の先頭または末尾には使用することはできません。
(例外として、「.」(ピリオド)だけは、省略を表すものとして、商号の末尾に使用することができます。)なお、空白(スペース)はローマ字の商号の時にのみ使用ができ、日本語の句読点(「、」や「。」)は商号の文字としては使用できません。
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会社の形態をつけなければならない
「株式会社」という言葉を、商号の最初か最後につける必要があります。これは、株式会社以外の他の会社形態であっても同様で、合同会社であれば「合同会社」という言葉を最初か最後に使用しなければなりません。
- 周知性、著名性のある商号は使用しない
不正競争防止法という法律により、著名な商号を保護するため、それと同一または類似する商号を使用することにより、損害を被った場合には、使用差し止めや損害賠償を請求することができることになっていますので、一般的に知られている商号を使用することは類似するものを含め、避けるべきです。 - 会社の一部門を表す言葉は使用できない
商号の中に、「○○支店」「○○支社」「○○支部」というような、会社の一部を表すような言葉は使用することができません。ただし、「特約店」「代理店」という文字は使用することができます。 -
法律で使用が禁止されている言葉は使用できない
銀行業や信託業を行う会社以外は、「銀行」や「信託」といった言葉の使用が法律で禁止されていますので、銀行業を行わないのに「銀行」という紛らわしい言葉は使用できません。また公序良俗に反する言葉も使用できません。
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