新会社法になる前は、破産手続きの開始の決定を受け、複権していない人は取締役になることができませんでしたが、現行法では破産をしていても取締役になることができ、株式会社を設立することも可能です。
この規制緩和の背景には、経営者は銀行から個人保証を要求されるケースが多く、会社と共に破産する場合が少なくなかったので、再起を図り易くしようという意図があります。