株式会社の設立における落とし穴!知っておかないと、後悔をします。
しかし、株式会社を設立後に、深く考えないで安易に決めてしまったことを後悔するケースが少なくありません。
本当に大事なことは、株式会社を立ち上げる前にしっかりと調査を行い、様々な点から個別の事情を考慮して、リスクを最小限に抑えつつ最も効率良く運営する事が出来る内容を、法的な要件をクリアして株式会社の根本規則である定款に反映させることです。
この部分を適当にして設立をしてしまうと、後で本当に痛い目に遭います。
≪株式会社の設立における失敗例≫
- 定款の目的欄に、あとで許認可(役所の許可、認可、届出、登録等)を取るために必要な文言が記載されていなかったばかりに、株式会社の設立自体は問題無くできたのに、肝心の許認可が下りずに事業をスタートさせることができない・・・。
- 会社役員の任期を適当に決めてしまった為に、解任をせざるを得ない状況になった時に、残りの任期分(長期)の損害賠償請求をされてしまった・・・。
株式会社の設立当初はうまくいっていても、何かの拍子に折り合いが悪くなる可能性はあります。
誰を役員にするかによって、最適な任期は異なります。
また、役員を正当な理由があって解任する分には問題はないのですが、株式会社の経営に対する意見の相違等では、正当な解任理由とはなかなかなりませんので、注意が必要です。 - 役員に相続が発生して、相続人に株式が渡り、その相続人が株式会社にとって好ましくない人である場合に、定款に売渡し請求の規定を設けていなかったばかりに、会社はバラバラにされ、経営を継続させることが困難になってしまった・・・。
- 類似商号(会社名)の規制がなくなったとはいえ、設立する株式会社の商号調査をしなかったばかりに、近隣に似たような名称の法人があり、トラブルになった上に、結局商号を変更せざるを得なくなってしまった・・・。
そして、そのために前もって作った株式会社の名刺やチラシ、販促品等が全て無駄になってしまった・・・。
(マンション等では看板すら出ていないことがあります)
また、株式会社の商号が、不正競争防止法により訴えられ、損害賠償を請求される場合もあります。 - 株式会社設立時の資本金を適当に決めてしまったばかりに、
①設立後の許認可要件を満たせずに、事業を開始することが出来ない・・・。
(業種により、株式会社に一定の資本金があることが許認可条件になっている場合があります)
②融資が受けられない・・・。
③消費税の納税免除の特典を受け損なってしまった・・・。
(資本金額1千万円未満の株式会社は、設立1期目と2期目の消費税の納税を免除されます)
株式会社の設立は奥が深く、落とし穴がいくつもありますので、注意深く進めることが大切です。
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